【広告掲載基準と責任の所在】
本広告掲載基準は、当サイトが提供するメディアサイトおよびそれに付随するすべてのサービスの広告掲載に適用される基準となります。
当サイトに広告掲載を申し込む広告主は、本基準を順守いただく必要があります。また、当サイトの掲載可否に関する判断は、広告主の広告についての責任を軽減するものではなく、広告掲載にあたっては広告主自身が広告に関する責任を負うことについて承諾したものとする。。なお、当サイトの判断により、本基準を満たしている場合でも、掲載をお断りすることがあります。
第 1 条(定義)
・広告主
広告枠に広告を掲載する者
・広告取扱代理店
広告主の委託を受け広告主に代わり広告枠に広告を掲載するための作業を行う者
第 2 条(取引契約)
- 具体的な広告掲載に関する個別契約は、「サービス申込書」のほか、当サイトが指定する方法により行う。
- 「サービス申込書」をはじめとする個別契約に関する取り決めには次の事項を明記する。
- 掲載期間などを含む、広告掲載内容
- 広告メニューの費用
- 支払いサイト
- 広告主はサービスが成果の発生を保証するものではなく、成果の発生の有無や程度にかかわらず、当サイトに対する所定の費用および、その他の代金の支払い義務が生じる。
第 3 条(注意義務)
当サイトは、各種行政及び利用媒体が定める利用規約または使用条件等を遵守しなければならない。
第 4 条(代金)
- 広告枠への広告掲載料金は、別途当サイトの定める「広告掲載料金」によるものとする。。広告主及び広告取扱代理店は、広告掲載料金を広告掲載申込書に定める支払期日までに当サイトの指定する銀行口座に振り込むことにより支払うものとし、支払いにかかる手数料は振込主が負担するものとする。
- 代金の請求及び支払いは、次の要領により行う。
- 申込書にて定めた期日の末日締めで代金の「請求書」を作成し、広告主に送付する。なお、「請求書」の送付に係る費用は当サイトの負担とする。
- 広告主は、前号の締め日の翌月末日までに、当月分の代金を乙の指定する銀行口座に振込む。なお、振込み手数料は広告主の負担とする。
第 5 条(損害賠償)
本契約に関し、当サイトの責に帰すべき事由により広告主が損害を被った場合には、広告主は当サイトに対し、契約サービス費用上限にその通常かつ直接的な損害を賠償するものとする。なお、本契約は確実な広告効果を保証するものではなく、広告効果が発生しない場合であっても、広告主は逸失利益を請求できない。
第 6 条(原稿の入稿)
広告主及び広告取扱代理店は、広告掲載日の3営業日前までに当サイトの指定する方法で、当サイトに入稿するものとする。
第 7 条(違約金)
既に広告掲載契約が成立し入稿済みにもかかわらず、途中キャンセルする場合は違約金が発生する。
第 8 条(掲載基準)
広告枠に掲載する広告の内容及びリンク先の内容が以下に該当すると判断される場合、当該広告の掲載を拒否できるものとする。
1. 責任の所在が不明確なもの
2. 内容およびその目的が不明確なもの
3. 内容に虚偽や不当・誇大表示があり、誤認・錯誤されるおそれのあるもの
4. 法律、政令、省令、条例その他規則、行政指導などに違反するもの。またその恐れのあるもの
5. 暴力、賭博、麻薬、売春等の犯罪を肯定・美化するもの
6. 公序良俗に反する表現と判断されるもの
7. 誹謗中傷、名誉毀損、またはプライバシーの侵害にあたるもの
8. 他人の商標、著作物等を許可無く利用したもの
9. 広告の内容とリンク先の内容が著しく異なるもの
10. 当サイトもしくは当サイト媒体の品位を損なうと判断されるもの
11. 当サイトの運営するサービスに直接競合するもの
12. その他、当サイトが不適切と判断したもの
第 9 条(広告掲載拒否権)
広告枠への広告の掲載を行うにあたり、または広告の掲載後であっても、第8条に定める「掲載基準」に照らし、当該広告の内容またはリンク先の内容が不適切であると当サイトが判断する場合には、当サイトは、当該広告の掲載を拒否し、または当該広告の掲載を中止することができるものとする。この場合においても、広告主及び広告取扱代理店は広告掲載契約に基づく広告掲載料金の支払義務を免れないものとする。
第 10 条(機密保持)
当サイトと広告主及び広告取扱代理店は、本約款に基づく広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密事項について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとする。
第 11 条(準拠法)
本契約および利用規約の効力、解釈等については日本国法が適用される。
第 12 条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の
専属的合意管轄裁判所とする。
第 13 条(協議事項)
本契約に関し、定めのない事項または解釈に疑義が生じた場合、本契約の当事者は、互いに
誠意をもって協議し、これを解決するものとする。
第 14 条(約款の改定)
本約款は、当サイトの判断で改定する場合がある。
以上、広告掲載に関しては、上記事項に同意したものとする。
令和 5 年 2 月 1 日
One4One